1 問い合わせ内容
省令改正に伴い、三部料金制(基本料金、従量料金、設備料金)について、2025年4月2日以降の新規契約については、計上禁止及び外出し表示が義務付けられた。
事業者から問い合わせを受け、内容としては、LPガス料金(基本料金、従量料金、設備料金)の合計から、上限1,600円を値引きすることとして良いかとのことであった。
現在、多くの事業者においては、省令改正に伴い「設備料金」は、ガス利用料金として計上できる設備料金と、計上できない(直接ガス設備と関係のない)設備料金(リース料金等)が混在している状況である。
この状況は、大部分の事業者が該当すると思われ、計上の可否問わず、設備料金部分をすべて除外した上で、「基本料金+従量料金」のみについて、値引きを実施することとなると、事業者側において、大幅なシステム改修が必要であり、支援金の交付自体ができなくなる可能性が極めて高い。
当該事業の事業者の参加率の維持等の観点から、ガス料金と関係のある料金のみ計上した状態の合計金額から、上限1,600円を値引きしていただくこととしたい。
当然、ガス料金と関係のない費用からの値引きについては、先般事業者へ通知しているQAのとおり、認められないとの解釈に変更はない。
2 愛知県からの回答
お見込みのとおり、省令改正後、ガス料金として直接関係のない設備費用については、原則計上禁止であることから、万が一、関係のない料金が含有されている場合は、当該金額を含めて値引きすることはできないと解されるが、当該省令の改正内容に抵触しない設備料金であれば、含有した状態の合計金額から値引きをすることも差し支えないと解される。
4月25日 時点のQ&A
http://www.aichilpg.or.jp/shienkin23/assets/docs/qa.pdf