標記につきまして、現在、中東情勢の影響によるナフサの供給不安に関連し、容器への表示用インクの供給見通しについて経済産業省高圧ガス保安室より、下記の通り現状と方針が示されましたので、お知らせいたします。
つきましては、会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
<経済産業省 高圧ガス保安室より>
中東情勢を受けて、高圧ガス容器の製造者や容器検査所等の皆様から業界団体等を通じて、容器への法定表示の自動印字用に用いられているインクの今後の供給の見通しについてお問い合わせを受けております。
政府としては、タスクフォースを設置し、関係省庁で連携し、溶剤を含めた重要物資の供給状況の総点検を進めているところです。
こうした中、高圧ガス容器への自動印字用のインクについても、経済産業省高圧ガス保安室において、サプライチェーンの確認をしております。
弊室で把握している状況としては、現在、自動印字用のインクの供給事業者において、原料の確保が進められているところであり、来週を目途に、今後の供給見通しについて、取引のある容器関係の事業者の皆様にご連絡すべく、準備が進められております。
政府では、タスクフォース等において、重要物資の買占めや売り惜しみ、転売が生じないよう、取組を進めておりますので、容器関係の事業者の皆様におかれましても、例年の実績等に基づき、自動印字用インクの取引を行うよう、ご協力をお願いいたします。
なお、法定表示については、インクによる自動印字の他、手作業による印字やシールによる表示等の別の手段もございますので、そうした代替策による対応も可能であることを申し添えます(詳細は以下の通達をご覧ください)。
引き続き、ご不明な点やお困りの件等ございましたら弊室宛にご連絡をいただけますと幸いです。
(ご参考)
容器保安規則
(表示の方式)
第十条 法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
(略:塗色)
二 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
イ 充塡することができる高圧ガスの名称
ロ 充塡することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
○高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
容器則第10条関係
(2) 第1項第2号イの「高圧ガス」の名称の文字の色は赤色(可燃性ガス以外のガス、 水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)、第1項第2号ロのガスの性質を示す文字の「燃」の文字の色は赤色(水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)、 「毒」の文字の色は黒色とする。 また、これらの文字の大きさは、内容積が20リットル以上150リットル以下の容器に あっては5センチメートル平方以上、内容積が150リットルを超え1,000リットル以下 の容器にあっては7センチメートル平方以上、内容積が1,000リットルを超える容器に あっては10cm2以上とし、内容積が20リットル未満のものについてはこれに準じて行 うものとする。
(3)第1項第3号中「氏名等」の表示は以下のとおりとする。
① 液化石油ガスを充填する容器については、「氏名等」の表示を塗料又ははがれる おそれのないシールにより以下のように行うこととする。
(イ) 文字(数字を含む。)の色は容器の外面の色に対し鮮明な色(黒色及び赤 色を除く。ただし、液化石油ガス用一般複合容器については、黒色を含む。) とし、字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体を標準とする。(JIS Z8304)
(ロ) 文字一つの大きさは、内容積が20リットル未満の容器にあっては2センチ メートル平方以上、内容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあって は3センチメートル平方以上、内容積150リットルを超え1,000リットル以下 の容器にあっては4センチメートル平方以上、1,000リットルを超える容器に あっては、5センチメートル平方以上を標準とし、内容積が150リットル以下 の容器にあっては容器の表面積のおおむね4分の1程度にわたって記載する ものとする。 この場合、原則として内容積が20リットル未満の容器にあっては横配列、 内容積が20リットル以上の容器にあっては縦配列とすることが望ましい。
(ハ) 「氏名等」については、「容器の所有者」又は「管理業務受託者」のどち らかを記載すればよいが、「氏名又は名称」については、それを併記するこ とも認められるものとする。また、「氏名又は名称」については他者と混同 するおそれがなければ、その略称でもよいものとする。
(ニ) 「住所」については、市町村名まで(東京都の場合にあっては区名まで) を記載することとするが、府県名(府県名と市名が同一の場合及び政令指定 都市の場合に限る。)及び郡名は省略して差し支えないこととする。
(ホ) 「電話番号」については、市外局番から記載することとする。
② 液化石油ガス以外のガスを充塡する容器については、容器の厚肉部分の見やすい 箇所に氏名等の表示を打刻することにより以下のように行うこととする。ただし、 打刻することが適当でない容器については、他の薄板に打刻したものを取れないよ うに容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(製造に係る熱処理をする以前にする ものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもってこれに代 えることができる。
(イ) 字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体を標準とする。(JIS Z 8304)
(ロ) 文字一つの大きさは、3ミリメートル平方以上とする。
(ハ) 「住所」については、市町村名まで(東京都の場合にあっては区名まで) 打刻することとするが、府県名(府県名と市名が同一の場合及び政令指定都 市の場合に限る。)及び郡名は省略して差し支えないこととする。 府県名と市名が同一の場合にあっては市名及び町名、政令指定都市の場合 にあっては市名及び区名を打刻するものとする。
(ニ) 「電話番号」については市外局番から打刻するものとする。
