標記につきまして、2月5日付け官報において、公布、施行されましたのでお知らせいたします。
つきましては、会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願い
いたします。
【概要】
(1)LPガス供給設備・消費設備の点検・調査及び周知の期限延長措置
- 供給設備・消費設備の点検・調査及び周知について、令和3年2月5日から同年3月31日までに点検・調査期間を迎える場合には、その期限を4カ月延長
- 認定販売事業者告示による5年・10年の点検・調査についても同様の延長
(2)認定販売事業者の保安確保機器の期限延長措置
- 認定対象消費者の供給設備及び消費設備に保安確保機器を設置等について、令和3年2月から同年3月までに製造年月からそれぞれ定められた期間を経過する場合には、その期限を4カ月延長
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【経産省ホームページ掲載アドレス】
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210205-01.html